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認証取得までの手順 (JAS/NOP共通)
- いつでもお気軽にお問合せください。認証の事務的な手続き、認証に適用する規格・基準に沿って申請のために準備すべき書類、認証料金の概要、認証を申請・取得・維持していく上での権利・義務について資料を提示してご説明します。
- 有機認証を申請する事業者は、「OMIC認証業務概算見積申込書」を記入し、当社へご送付ください。
- 当社は、「OMIC認証業務概算見積申込書」の内容を確認し、「認証業務概算見積書」を作成し、申請事業者宛に送付します。
- 「OMIC認証業務概算見積書」に同意いただける場合は、同意確認欄にご記入の上、当社宛にご返送をお願いします。
- 「認証審査申請書」と申請にあたり提出が必要な書類(申請附属書類)を当社へご送付ください。(申請附属書類の作成に最も時間が掛かりますので、出来上がったものから順次ご送付いただくことも可能です。)
- 「認証審査申請書」を受領後、当社から所定書式の契約書と申請料金の請求書を送付します。契約書の内容をご確認いただき、署名・捺印の上、ご返送ください。
- 申請附属書類の審査において、情報不足や不備があった場合には、順次、ご連絡しますので、補足・修正をお願いします。
- 申請附属書類の審査を完了した後、実地調査を行うための日程の調整を行います。
- 当社審査員が実地調査を行います。当日は、有機産品の生産・取扱に関係する責任者、担当者と面談を行った上で、施設及び管理状況等を確認します。また、ご依頼があれば、実地調査当日に講習会(有料)を行うことも可能です。
- 実地調査の費用が確定した後、認証検査費用、年間維持管理料、講習会費用についての請求書を送付します。
- 実地調査で確認した事項を基に検査員が「認証審査報告書」を作成し、認証審査報告書と申請の際に提出を受けたすべての書類を判定委員会に提出し、判定委員会において認証の可否について審議します。
- 当社から、判定委員会による審議の結果をご報告します。「認証不可」と判断された場合には、その理由をあわせてご報告します。これについては、不可となった内容について是正を行い、再審査を要求することができます。
- 認証書は、ご請求金額の入金を確認した後、送付します。(認証書を送付する際には、検査員が作成した「認証審査報告書」を同封します。)
認証業務の対象(NOP)
認証対象業種 | OMIC認証の区分 |
作物の生産 Producer (Crop) |
P1 |
野生作物の採集 Producer (Wild Crop) |
P2 |
取扱 (選別・包装・販売のみ) Handler (Non-processing = Trader or Packing) |
H1 |
取扱 (選別・包装以外の工程を伴うもの) Handler (Processing) |
H2 |
認証に係る費用 (NOP)
認証取得及びその維持継続に要する一般的な料金は下記のとおりです。個別案件ごとの見積は、「認証業務概算見積り申込書」 に対してご連絡しますので、必要事項をご記入の上、当社宛にご送付ください。また、NOP認証とあわせてJASやEU有機の認証を申請いただく場合には、特別な割引料金を設定していますので、弊社宛にお問合せください。
【一般的な新規認証・確認調査に係わる認証料金及び維持管理費 (単位:US$)】
認証対象業種 | 新規認証の場合 | 継続認証の場合 | 年間維持管理費 | |
申請料 | 認証審査料 | 確認調査料 | ||
P1/P1H1 P2/P2H1 |
800.- | 1,600.- | 1,600.- | 800.- |
H1 | 400.- | 1,200.- | 800.- | 800.- |
H2 | 800.- | 1,600.- | 1,200.- | 800.- |
作物の生産=P1
野生作物の採集=P2
取扱(選別・包装・販売のみ)=H1
取扱(選別・包装以外の工程を伴うもの)=H2
作物の生産と選別・包装を同じ地域で行う場合=P1+H1、P2+H1
認証に適用する規格・基準 (NOP)
NOP規則
- 米国連邦規程集タイトル7 農業(英語版 NOP規則全文):
- サブパートA - 語義:
- サブパートB - 適用:
- サブパートC - 有機生産・取り扱いの要件:
- サブパートD - ラベル・ラベリング・市場情報:
- サブパートE - 認証:
- サブパートF - 認証機関の認証:
- サブパートG - 管理行政:
- 使用可能資材・使用不可資材の日本語・英語対比表(サブパートGの抜粋)
注) 認証の申請をいただいた後、「米国連邦規程集タイトル7 農業」の日本語訳版を送付いたします。
申請者・認証事業者への要求事項等(NOP)
当社によるNOPの有機認証を申請いただく方々には、以下の「海外貨物検査株式会社認証業務受託規約」に同意いただいたことを「認証業務契約書」で確認させていただくこととなります。
「海外貨物検査株式会社認証業務受託規約」の内容は、海外貨物検査株式会社JAS認証業務受託規約 に準じたものとなっていますので、内容をご確認の上、ご不明な点がありましたら、いつでもお気軽に当社にお問合せください。
認証業務を行う資格 (NOP)
当社は、アメリカ農務省によるAccredited Certifying Agentとして、Crops, Wild Crops,Handlingの有機認証を行うことが、以下のCertificateのとおり認められています。
NOP Certificate of Accreditation