FAQ よくある質問


残留農薬分析

Q1 OMICの海外ラボの試験成績証明書は、食品衛生に関する制度上どのような位置づけがされていますか?
A1 OMIC のポートランド(アメリカ オレゴン州)、メルボルン(オーストラリア)、 バンコク(タイ)の分析施設は、厚生労働省の「外国公的検査機関リスト」に登載されています。このリストに登載されている機関の分析結果は、一定の要件を満たせば食品衛生法に基づき厚生労働大臣が登録した「登録検査機関」の試験成績の証明書と同等に取り扱われます。

注1)マイコトキシン及び微生物検査は、輸送中に衛生状態が変化する恐れがあることから、通関時の輸入検査省略の対象とはされていません。

注2)外国公的検査機関によって検査をした場合でも、厚生労働省の検疫所のモニタリングの対象になることはあります。検査命令が出されている項目については、通関時に登録検査機関による検査が必要になります。

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コーヒー カップ テスト

Q1 サンプル採取や外見による物理試験も依頼することができますか?
A1 ベトナム国内であれば、サンプリング、物理試験も承ります。他の国のコーヒー生豆でもサンプルを送付いただければ物理試験やカップ テストも承ります。
Q2 合否の最終判定を、OMICのカップ テストを参考にしながら日本のお客様と相談して行ないたいのですが。
A2 OMICで採取した生豆のサンプルを本邦に送付しお客様のご判断を仰ぐ一方、ベトナムでカップ テストを行い、それらの結果をすり合わせいただき最終ご判断を頂くこともできます。

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食品安全マネジメント (FSMS)

Q1 FSMS構築にどんなメリットがありますか?
A1 FSMSなどの管理技術は、新製品開発や生産における開発技術と 必ずしも相反するものではありません。顧客満足度の観点から製品や業務のFSMS構築をすることは、 食品に要求される安全・安心な製品の流通に寄与するだけでなく、時代のニーズにマッチした 製品技術・生産技術の開発にも貢献します。
Q2 認証登録はどこですればよいのですか?
A2 コンサルティングと認証を同一機関の組織が行うことはISOルールで禁止されています。従って、認証機関(審査登録機関)は、 お客様が選ぶことになります。ご依頼により適切な認証機関をご紹介します。

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くん蒸 (本船・倉庫・コンテナ-貨物)

Q1 くん蒸は貨物へのダメージを与えませんか?
A1 農産物については問題ありません。
木製梱包材くん蒸において工業製品等の貨物と同時にコンテナー内でくん蒸を実施した場合、貨物に不具合が生じることがありますので、木製梱包材のみを別にくん蒸することをお勧めします。
Q2 くん蒸剤の貨物への残留は問題ないのですか?
A2 貨物にもよりますが、リン化水素の貨物への残留は殆どありません。臭化メチルについては成分である無機臭素が残留するため、2回以上のくん蒸はお勧めできません。
Q3 木製梱包材くん蒸について教えてください。
A3 輸入植物検疫規程(昭和25年農林省告示第206号・改正:平成18年10月6日付)が一部改正され、日本に輸入される木製梱包材に対して、 「国際貿易における木製梱包材の規制ガイドライン」(ISPM No.15)に従い、臭化メチルもしくは熱による処理を行った上でIPPCスタンプを付す事が、平成19年4月1日より、義務化されています。 バンコク支店では、このIPPCスタンプ捺印に必要な、臭化メチルくん蒸処理を提供します。

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